9件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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和歌山市議会 2012-03-05 03月05日-05号

廃棄物の中にプラスチック類ゴムくずなどが掲げられていたため、火災予防条例上の指定可燃物一定数量以上貯蔵または取り扱う場合は、所轄消防署長への届け出とともに、掲示板や消火設備などの規制を受ける旨の記載をしています。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 15番。 〔15番渡辺忠広登壇〕(拍手) ◆15番(渡辺忠広君) それでは、答弁をいただきましたので、再々質問をさせていただきます。 

和歌山市議会 2011-09-16 09月16日-05号

酸性雨などにさらされることにより化学変化を起こし、有害物質を溶出させるプラスチック類ゴムくず類、あるいは金属くずなどが含まれている。より深刻な問題点として、安定5品目とそれ以外の産業廃棄物との分別が貫徹し得ないことである。ほとんどすべての安定型処分場において、安定5品目以外のものが混入していると言っても決して過言ではないなどの問題点を挙げています。 

和歌山市議会 2011-06-28 06月28日-05号

和歌山市北東地域山間部に計画されている産業廃棄物最終処分場につきましては、昨年9月に事業者より初めての相談があり、その後、廃プラスチックゴムくず、金属くずガラスコンクリート及び陶磁器くず瓦れき類の5品目処分するための安定型最終処分場事前調査用事業計画の提出がありました。内容としては、総面積が約18ヘクタール、容積は約290万立方メートルとなっています。 

海南市議会 2007-12-07 12月07日-02号

所長 浅野徳一登壇〕 ◎市民部参事クリーンセンター所長浅野徳一君) 5番 栗本議員の本市のごみ行政について、クリーンセンターについてのうち、まず一般廃棄物産業廃棄物定義でございますが、産業廃棄物定義は、工業、建設業製造業サービス業などの事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃え殻汚泥廃酸廃油廃アルカリ廃プラスチック類紙くず木くず繊維くず動植物性残渣動物系固形不用物ゴムくず

和歌山市議会 2000-12-11 12月11日-06号

廃棄物処理及び清掃に関する法律に定められている産業廃棄物は、同法第2条第4項第1号に事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ廃プラスチック類と同法施行令第2条に定める紙くず木くず繊維くず動植物に係る固形状不要物ゴムくず、金属くずガラスくず及び陶磁器くず、鉱滓、動物のふん尿、動物の死体、大気汚染防止法に定める施設から発生するばいじん及びこれらの廃棄物処分

田辺市議会 1999-06-28 平成11年 6月定例会(第3号 6月28日)

例えば、廃プラスチック類、6番ですね、11番のゴムくず12番の金属くず、13番のガラス陶磁器くず、15番のがれき類、これをいわゆる安定品目と言いましてですね、安定型という最終処分場処分すると。6番と11番と12番と13番、15番ですね。それで、ほかの部分についてはですね、中間処理業者処理をすると。例えば、燃えがらですね、燃えがらは、いわゆる管理型の最終処分場に、汚泥管理型ですね。

和歌山市議会 1997-03-07 03月07日-05号

3、ゴムくず4、金属くず。5、紙くず。6、繊維くず。7、廃油(タール、ピッチ類を除く)。8、ガラスくず及び陶磁くず。9、工作物の除去に伴う不用物コンクリートの破片、その他これに類する不用物)の9種類で、中間処分業としては、回収してきたこれら9種類廃油以外の8種類を破砕、切断する業の許可となっています。それぞれ平成4年5月11日に許可され、有効期限はことしの5月10日となっています。 

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