和歌山市議会 2012-03-05 03月05日-05号
廃棄物の中にプラスチック類やゴムくずなどが掲げられていたため、火災予防条例上の指定可燃物を一定数量以上貯蔵または取り扱う場合は、所轄消防署長への届け出とともに、掲示板や消火設備などの規制を受ける旨の記載をしています。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 15番。 〔15番渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆15番(渡辺忠広君) それでは、答弁をいただきましたので、再々質問をさせていただきます。
廃棄物の中にプラスチック類やゴムくずなどが掲げられていたため、火災予防条例上の指定可燃物を一定数量以上貯蔵または取り扱う場合は、所轄消防署長への届け出とともに、掲示板や消火設備などの規制を受ける旨の記載をしています。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 15番。 〔15番渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆15番(渡辺忠広君) それでは、答弁をいただきましたので、再々質問をさせていただきます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定では、安定型最終処分場は廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、瓦れき類のいわゆる安定5品目を埋め立てる処分場で、内部と外部を遮断する遮水工や浸透水の処理施設等の設置を必要としていません。
酸性雨などにさらされることにより化学変化を起こし、有害物質を溶出させるプラスチック類やゴムくず類、あるいは金属くずなどが含まれている。より深刻な問題点として、安定5品目とそれ以外の産業廃棄物との分別が貫徹し得ないことである。ほとんどすべての安定型処分場において、安定5品目以外のものが混入していると言っても決して過言ではないなどの問題点を挙げています。
和歌山市北東地域の山間部に計画されている産業廃棄物最終処分場につきましては、昨年9月に事業者より初めての相談があり、その後、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート及び陶磁器くず、瓦れき類の5品目を処分するための安定型最終処分場の事前調査用事業計画の提出がありました。内容としては、総面積が約18ヘクタール、容積は約290万立方メートルとなっています。
所長 浅野徳一君登壇〕 ◎市民部参事兼クリーンセンター所長(浅野徳一君) 5番 栗本議員の本市のごみ行政について、クリーンセンターについてのうち、まず一般廃棄物と産業廃棄物の定義でございますが、産業廃棄物の定義は、工業、建設業、製造業、サービス業などの事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃え殻、汚泥、廃酸、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不用物、ゴムくず
龍神村の最終処分場は、安定5品目と言われるガラスくず及び陶磁器くずやがれき類、金属くず、廃プラスチック類、それにゴムくずの処分を対象とし、遮水構造を有していない安定型最終処分場でありますが、これまでにそれ以外のごみが一部含まれて、不法投棄されていたと伺っております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められている産業廃棄物は、同法第2条第4項第1号に事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類と同法施行令第2条に定める紙くず、木くず、繊維くず、動植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱滓、動物のふん尿、動物の死体、大気汚染防止法に定める施設から発生するばいじん及びこれらの廃棄物を処分
例えば、廃プラスチック類、6番ですね、11番のゴムくず、12番の金属くず、13番のガラス・陶磁器くず、15番のがれき類、これをいわゆる安定5品目と言いましてですね、安定型という最終処分場に処分すると。6番と11番と12番と13番、15番ですね。それで、ほかの部分についてはですね、中間処理業者が処理をすると。例えば、燃えがらですね、燃えがらは、いわゆる管理型の最終処分場に、汚泥も管理型ですね。
3、ゴムくず。4、金属くず。5、紙くず。6、繊維くず。7、廃油(タール、ピッチ類を除く)。8、ガラスくず及び陶磁くず。9、工作物の除去に伴う不用物(コンクリートの破片、その他これに類する不用物)の9種類で、中間処分業としては、回収してきたこれら9種類の廃油以外の8種類を破砕、切断する業の許可となっています。それぞれ平成4年5月11日に許可され、有効期限はことしの5月10日となっています。